債務整理には、いくつか種類があります。
債務整理の種類としては、
任意整理、特定調停、民事再生(個人再生手続)、自己破産の4つがあります。
借金の減額金額が大きいのは、自己破産、そして、民事再生です。
だから、自己破産がいいか、というと必ずしもそうはいえません。というのも、自己破産には職業制限といったデメリットがあるからです。
このように、債務整理の種類はいくつかありますが、それぞれメリット・デメリットがあります。
個々に説明すると、以下のようになります。
まずは、任意整理から。
任意整理で抑えておくべきポイントは、私的な手続きであることです。
そのため、強制執行を止めることができません。そして、ブラックリスト(信用情報)に登録されます。結果、新規の融資やクレジットカードを作ることは難しくなります。また、これが一番大きいデメリットかもしれませんが、裁判所が介在しないので、相手が和解に応じない可能性があります。
では、メリットはというと、債権者からの請求が止まることです。
任意整理による交渉、といっても自力で交渉できる方はほとんどいないので、弁護士などに依頼することになります。そうなると、法律上、債権者は債務者に対して直接取り立てることが禁じられる(貸金業法21条1項9号)ので、債権者からの請求が止まります。
また、返済を目的とした手続きなので、借入れの原因や理由は問題になりません。
次に、特定調停。
こちらのメリットは、債権者からの請求が止まる、借入れの原因を問われない、というのは任意整理と同じです。違うのは、強制執行を止めることができる可能性があることと、費用が比較的低額ですむこと、ですね。
これだけ書くと、特定調停がいいのでは、と思われると思います。
しかし、デメリットはあります。
それは特定調停が、債務者本人が手続きする仕組みであることにあります。
つまり、書面作成とか、裁判所に出向いて説明するといったことを、弁護士などではなく、自分でしなければならないのです。(だから、費用が低額ですむわけですが)
裁判所は平日の昼間しか開いてませんので、その時間帯に働いている方には不向きの方法といえます。
また、三年以内の返済計画が前提になっています。
なので、三年以内に完済できないほど多額の借金だと、裁判所から特定調停は無理なので、民事再生か自己破産を進められる可能性があります。また、計画通りに返済できないと強制執行になり、財産を処分しなければならなくなります。
そして、任意整理同様、ブラックリストに載ります。
3つめは、民事再生(個人再生手続)です。
民事再生(個人再生手続)のメリットは、債権者からの請求が止まる、借入れの原因を問われない(ただし、借入れの経緯に問題があり、債権者の過半数が再生計画に反対されると手続きが止まることもあります)、というのは任意整理や特定調停と同じです。大きなメリットとしては、借金が大幅に減額できる、ということがあります。また、後で述べる自己破産と違い、住宅を残せる可能性があるのも、民事再生(個人再生手続)の大きなメリットです。
では、デメリットは、というと、ブラックリストに載ります(これは、任意整理、特定調停と同じです)。そして、特定調停同様、書類作成が煩雑です。だけでなく、給料明細、収入証明等収入状況についての資料、家や自動車の査定書、保険証書等財産状況に関する資料なども集める必要があるので、その手間は、特定調停以上、かもしれません。
そして、これが一番大きなデメリットだと思うのですが、連帯保証人に支払いの求めがいく、です。民事再生により、借金が減額になるわけですから、債権者が連帯保証人に支払いを求める可能性が高まります。
あとは、弁護士費用が比較的高額になります。借金が大幅に減額になることと、書類作成が煩雑になるため致し方がないことといえますが。ちなみに、弁護士費用としては、一般的には30万円ほどかかるようです。
最後は、自己破産です。
自己破産のメリットは、強制執行を止めることができること、そして、借金をゼロにできること、ですね。
これだけの効力があるので、当然、デメリットもあります。
それは、一定額の財産を処分する必要があること、です。
このように書くと、身ぐるみ剥がされてしまうように思われるかもしれませんが、衣類や寝具といった日常生活に欠かせない家財道具や、自営業の方の商売道具などは対象外になっています。
ちなみに、一定額というのは、だいたい20万円ほどが目安になっているようです。
あとのデメリットは、ブラックリストに載る、連帯保証人に支払いの求めがいくといったことです。
以上、債務整理の種類について、それぞれのメリット、デメリットを説明しました。
しかし、どの方法がよいかは個々の状況に応じて異なります。相談無料のところがほとんどなので、まずは、専門家に相談してみたほうがよいでしょう。