債務整理の方法は、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つがあります。その中で、一番知られている方法が自己破産ではないでしょうか?
自己破産とは、裁判所を通じて、借金をすべて免除してもらう方法なのですが、その換わりに持っている資産も、生活必需品を除いて、すべて精算しなければなりません。
こう書くと、生活が成り立たなくなると思うかもしれませんが、そうではありません。
自己破産したとしても、
戸籍や住民票に、自己破産の記載が載ることはありません。
⇒戸籍や住民票には記載されませんが、いわゆるブラックリストと呼ばれるリストには記載されます。しかし、それも債務整理が済んで、5年ほど経過すれば記載されなくなります。
家族に知られることはありません。
⇒自己破産することにより、借金の請求ができなくなるため、連帯保証人に借金の請求が行きます。そのため、家族が連帯保証人でない限り、知られることはありません。
近所に知られることは、まず、ありません。
⇒自己破産の情報は、官報という文書に記載されます。ただ、一般の方で毎日、官報を見ているという方がほとんどいないでしょう。ですので、近所に知られることは、まずないです。
手続きとしては、以下のような流れになります。
1、自産申立書の作成をします。書類としては、以下の通りです。
・「破産手続き開始・免責許可申立書」(破産申立書)
趣旨・破産手続きする理由、申立人(破産する本人)に関することを書きます。
・「陳述書」
自己破産に至る経緯や、現在の生活状況を書きます。
・「債権者一覧表」
いつ、誰に、いくら借りて、どのように使ったのか、借金をした方全員のことを書きます。
・「財産目録」
所持している財産のすべての情報を書きます。
2、申し立てと債権者への通知
自己破産する方の住む住所地にある地方裁判所に、1 の書類と住民票・戸籍雄謄本・家計簿などを提出します。郵送もできますが、予納金の納付、印紙の提出があるので、直接出向くほうがいいようです。
そして、弁護士が自己破産手続きを受けたこと、自己破産の申し立てをしたことを、債権者に書面で通知されます。これにより、取り立てがなくなります。
3、申し立て後の手続き
申し立てをした後、改めて裁判所に出頭し、申し立てをした本人が担当の裁判官と面談し、破産の理由を説明します。この後、数日してから、破産手続きが始まります。
破産手続きが始まり、官報に名前が載ってから2週間で申立人は破産者と確定されます。
最後に、自己破産のデメリットを書いておきます。
いわゆるブラックリストに名前が載るので、クレジットカードを作ることができなくなります。そして、郵便物が破産管財人に転送されてしまいます。そして、裁判所の許可を得ないと、居住地を離れることができません。
以上のようなデメリットがあります。
自己破産は債務整理の方法の中でも、最終手段といわれる方法です。ですが、取立てや借金を気にして生活することを思うと、それでもなかなか思い切れないと思います。
債務整理は自己破産以外の方法もあります。
一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか?