住宅ローンが払えなくて債務整理をすることに。
その場合、家を手放さないといけないのかどうか。
結論からいうと、手放さなくてもよいです。ただ、条件がありますが。
それは、
住宅ローンを組んだ住宅を建設あるいは購入した自宅用土地建物で、現在居住中であること。
そして、
住宅ローン債権者以外の債権者のための抵当権が設定されてないこと。
その2点があれば、住宅を手放さなくてすむようです。
これは、住宅ローン特則というもので、これにより、住宅を手放すことなく、債務整理が行えるようになっているそうです。
逆にいうと、住宅を購入するときは、借地だと困ることがある、ということですね。