新大阪法務司法書士事務所
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債務整理と自己破産の違い。

正確には、債務整理の種類の一つが、自己破産になります。

ですから、借金を清算する方法として、債務整理をするか、自己破産するか、ではないんです。

自己破産という言葉のイメージが強いため、債務整理と自己破産を同じような意味に捉えていて、比較している方もいるようです。しかし、自己破産は、債務整理の種類の一つ、ということを覚えておくといいでしょう。

そして、債務整理の種類には、自己破産以外に、任意整理、個人再生といった方法もあります。

自己破産は、それらの中では、最終的な手段になります。

そのため、自己破産による債務整理をすれば、手続き後の支払いはなくなります。

しかし、デメリットとして、住宅や車など、価値が20万円以上の高額な財産については処分しなければなりません。

ただ、住宅の場合、賃貸のアパートなどは、家賃の滞納がなければそのまま住み続けることはできます。また、車についても、ローンが残っていれば、処分の対象になりますが、ローンの支払いが済んでいて、処分したとしても、20万円以下であれば、手元に残せる可能性もあります(地域によって対応が異なる可能性があるので、住んでいる地域の弁護士や司法書士に相談してみてください)。

いずれにしても、住宅や車の場合、支払いに滞納があったり、ローンが残っているのでなければ、そのまま維持できる可能性があるわけです。

とはいうものの、自己破産がリスクが高い方法であるのは、わかっていただけたのではないでしょうか?

債務整理には、自己破産以外の方法があり、それらのほうがリスクも少なく、かつ、費用も抑えられる可能性が高いです。

ですので、まずは相談、がおすすめです。


 

弁護士法人ひばり法律事務所
債務整理・自己破産などの問題は弁護士法人ひばり法律事務所が解決
 

 
プロフィール

重度の知的障害の子どもがいるコーカです。
借金せずに生活してますが、いつ借金してもおかしくない、綱渡り状態。
​そのため、万一、そうなった場合の備忘録として作ったサイトです。

※2024年8月 以降の記事については、AIを利用して記事を書いていますが、投稿時に内容を確認し、加筆・修正して投稿しています。