債務整理と自己破産の違い。
正確には、債務整理の種類の一つが、自己破産になります。
ですから、借金を清算する方法として、債務整理をするか、自己破産するか、ではないんです。
自己破産という言葉のイメージが強いため、債務整理と自己破産を同じような意味に捉えていて、比較している方もいるようです。しかし、自己破産は、債務整理の種類の一つ、ということを覚えておくといいでしょう。
そして、債務整理の種類には、自己破産以外に、任意整理、個人再生といった方法もあります。
自己破産は、それらの中では、最終的な手段になります。
そのため、自己破産による債務整理をすれば、手続き後の支払いはなくなります。
しかし、デメリットとして、住宅や車など、価値が20万円以上の高額な財産については処分しなければなりません。
ただ、住宅の場合、賃貸のアパートなどは、家賃の滞納がなければそのまま住み続けることはできます。また、車についても、ローンが残っていれば、処分の対象になりますが、ローンの支払いが済んでいて、処分したとしても、20万円以下であれば、手元に残せる可能性もあります(地域によって対応が異なる可能性があるので、住んでいる地域の弁護士や司法書士に相談してみてください)。
いずれにしても、住宅や車の場合、支払いに滞納があったり、ローンが残っているのでなければ、そのまま維持できる可能性があるわけです。
とはいうものの、自己破産がリスクが高い方法であるのは、わかっていただけたのではないでしょうか?
債務整理には、自己破産以外の方法があり、それらのほうがリスクも少なく、かつ、費用も抑えられる可能性が高いです。
ですので、まずは相談、がおすすめです。